コロナ感染症に伴い、離職で住居を失った方へ、住居確保給付金について
コロナ感染症で仕事を失った方で住居を失う恐れのある方、また、住居を失った方は、この未曾有の国難で、大変な思いをされている事と思います。町田市は市民の方にスピードをもって、その対策として、住居確保給付金の支援を行います。
是非、参考にされて下さい。
以下は、町田市のホームページからの引用です。
住居確保給付金
離職等により住宅を失った、もしくは失う恐れのある方に対して、支給要件を満たした方に賃貸住宅の家賃を一定期間支給します。生活の土台となる住居確保を保障することで、安心して就職活動に集中できるように支援を行います。
2020年4月20日から休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方も対象になりました。
2020年4月30日からハローワークへの求職申込みが不要になりました。
支給対象となる方
支給申請時に次のすべての要件に該当する方が対象となります。ただし1と2の要件については延長および再延長の申請時には問いません。また、下記の「基準額」は世帯人数によって異なります。
- 離職後2年以内であること。
- 離職等の日において、主な生計維持者であったこと。
- 離職により住宅を喪失又は喪失するおそれがあること。
- 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の収入の合計額が、基準額と家賃額(上限あり)を合算した額以下であること。
- 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の預貯金の合計が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。
- 国や地方自治体等が実施する類似の貸付や給付等を、申請者も申請者と生計を一にする同居の親族も受けていないこと。
- 生活保護受給中でないこと。
- 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が暴力団員でないこと。
過去にこの給付金を受給された方は、離職理由が「事業主都合」の場合に限り、再申請ができます。
常用就職とは、雇用契約において、雇用期間の定めのない契約又は雇用期間が6か月以上の契約のことをいいます。
基準額とは、町田市民税均等割が非課税となる所得額を収入額に換算し、12分の1を乗じて得た額をいいます。
相談方法
相談は予約制となっております。ご来庁前に、必ずお電話にてご予約ください。
ご予約・お問合せ先
生活援護課 生活・就労相談窓口
電話:042-724-4013
支給額
世帯人数 | 金額 |
---|---|
単身 | 53700円以内 |
2人 | 64000円以内 |
3~5人 | 69800円以内 |
6人 | 75000円以内 |
7人以上 | 83800円以内 |
支給期間
原則3か月間
注記:一定の要件を満たす場合3か月ごとに延長が可能で、最長9か月間まで受給が可能です。
支給方法
大家等へ代理納付します。
支給要件
収入要件
世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと
世帯人数 | 基準額 | 収入基準額の上限 | |
---|---|---|---|
1人 | 84000円 | +申請者の家賃額 (ただし地域ごとに設定された基準額が上限) |
137700円 |
2人 | 130000円 | 194000円 | |
3人 | 172000円 | 241800円 | |
4人 | 214000円 | 283800円 | |
5人 | 255000円 | 324800円 |
注記:6人以上の世帯の方はお電話にてご相談ください。
注記:収入により、家賃支給額が一部支給となる場合があります。
収入算定について
資産要件
世帯の預貯金額の合計が、以下の表の内容を超えないこと(但し、100万円を超えない額)
世帯人数 | 金融資産 |
---|---|
1人 | 504000円 |
2人 | 780000円 |
3人以上 | 1000000円 |